大阪地方裁判所 平成10年(ワ)4498号 判決 2000年6月08日
原告
住友ゴム工業株式会社
右代表者代表取締役
【A】
右訴訟代理人弁護士
小松陽一郎
同
池下利男
同
村田秀人
右補佐人弁理士
【B】
被告
セイコー株式会社
右代表者代表取締役
【C】
右訴訟代理人弁護士
古城春実
主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
事実及び理由は、別紙「事実及び理由」のとおりであり、それによれば、原告の請求はいずれも理由がない。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 高松宏之 裁判官 水上周)
<以下省略>